愛媛県今治市阿方甲544-6
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たかみつ治療院
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にこ にこ いい な はり きゅう
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※祭日は治療している場合があります
医師の同意書を利用した保険治療
受領委任
平成30年度から、鍼灸治療及びマッサージ治療の保険治療による受領委任制度がスタートすることを受け、新しい治療枠「保険治療コース」併設することにしました。
今まで鍼・マッサージ施術で保険治療を行うと治療費は償還払いが原則でしたが受領委任払いに変わり、現在は病院と同じように患者さんは自身の治療費用から保険費用1割~3割の支払いになっています。
受領委任では患者様の残りの負担請求を施術を行った鍼灸師・マッサージ師が患者様の代わりに委任し、保険者に請求を行ってもらうことです。
簡単にいうと「受領委任払い」は「償還払い」の患者さんの不便さを改善した治療費請求の制度で
病院での会計と同じような感じです。
※償還払いとは
治療にかかった費用を患者様が一旦全額支払いその後自治体にご本人が申請することで、負担した費用の9割~7割分の現金の払い戻しを受けるというもの
同意書(診断書)の提出
会計時の負担は減ることになりますが、もう一つの課題である医師の同意書は今後も必要です。
かかりつけのお医者様に説明して必要事項を記入してもらって下さい。
利用までの流れ
①当院に連絡・来院後、書いて頂く「同意申請書」をお渡しいたします。
②病院また医院に行き、かかりつけのお医者様に同意書を書いて頂いてください。
③同意書をと保険証・印鑑をお持ちいただき治療開始しです。
Ⅰ・保険はり治療
注)原則同意書記入後1カ月以内に
治療開始!
①健康保険の対象となる傷病
※基本6疾患の病名にかぎります
1・神経痛 … 例えば坐骨神経痛など
2・リウマチ … 急性・慢性で各関節が腫れて痛むもの
3・腰痛症 … 慢性の腰痛、急性のギックリ腰など
4・五十肩 … 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
5・頚腕症候群 … 頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの
6・頚椎捻挫後遺症 … 頚の外傷、むちうち症など
7・その他 … 医師が必要と認めたもの
②医療機関との併用は認められません
健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、鍼灸治療を受けながら並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合、治療行為となり「はり・きゅう」の施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
※検査や診察だけはOK
③定期的な通院
当院が保険による鍼灸治療をお引き受けする場合、定期通院(週/一回~数回)をお願いしています。
単発的な計画性のない治療は自由診療になります。
④治療時間
当院で行っている一般的な治療時間と異なり保険治療の場合は20分~30分程度となります。
⑤費用(お支払)
はり治療だけの場合(一例)
初診(初回)→ 初検料1,770円+施術料1,550円=3,320円 1割負担=332円 / 3割負担=996円
再診(2回目以降) → 施術料1,550円 1割負担=155円 / 3割負担=465円
一ヵ月間、週2回通院すると
約2,000円(1割負担の場合)
ぐらいの負担となります
⑥再同意
※同意書で治療可能な期間は6ヶ月
6ヶ月が一サイクルとなり症状改善もしくは、症状の安定を目指します。
6ヶ月月以上継続治療を望まれる場合はもう一度医師の再同意書が必要となります。
一度病院を受診し医師の同意をとってから、その後治療の継続となります。
Ⅱ・保険マッサージ治療
往診医療マッサージとほぼ同じ内容になりますので少し簡素化してまとめます
①健康保険の対象となる傷病(症状)
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、
症状の改善を目的とした、マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
※往診医療マッサージを参照
②疲労回復や慰安目的などは認められません。
保険によるマッサー治療はあくまでも医療目的です。
単に疲れや慢性疲労除去の慰安目的やリラックス目的の施術では保険治療の対象となりません。
③病院との併用可能。
保険治療によるマッサージ治療と鍼治療との違いは、同一の病気や症状で病院や診療所を受診していても健康保険を併用できる点です。
例えば、脳梗塞後遺症の治療で病院に通院中でも、主治医の同意があればマッサージの医療費も健康保険を使うことができます。
※介護保険でディサービス利用中
でもOK
④治療時間
当院で行っている一般的な治療時間と異なり保険治療の場合は15分程度の施術となります。
⑤費用(お支払)
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲが治療費です
Ⅰ・マッサージ施術 1部位につき350円 (上限5部位)
例)1部位(右腕) 1割負担 35円 / 3割負担 105円
2部位(腰部・右肢) 1割負担 70円 / 3割負担 210円
3部位(頸部・右腕・左肢) 1割負担 105円 / 3割負担 315円
4部位(左腕・右腕・左肢・右肢) 1割負担 140円 / 3割負担 420円
5部位(体幹・左腕・右腕・左肢・右肢) 1割負担 175円 / 3割負担 525円
Ⅱ・変形徒手矯正+マッサージ 1肢につき450円加算(4肢まで)
Ⅲ・温罨法(電気治療) 1回 110円
Ⅳ・施術報告書交付料 460円
5部位のマッサージを
一ヵ月間、週2回通院すると
約1,750円(1割負担の場合)
ぐらいの負担となります
⑥定期施術・定期継続のお願い
お体の状態にもよりますが筋麻痺・関節拘縮等は定期的・継続的な治療がより治療効果を高めます。
施術計画を立て症状の改善・安定を目指しますので、施術間隔を空けず週2~3回治療します。
また定期的に治療をしますので6カ月ごとに同意して頂いた医師に再同意書を書いて頂きます。
最後に
はり・マッサージ治療の保険治療が依然より受診しやすくなったといっても、まだまだ医師の同意書記入という大きな壁が残っています。
マッサージ治療に関してはご理解のある医師も多くなってきたのも事実ですが準備が複雑なため保険治療がなかなか浸透していません。
この機会に、はり・マッサージ治療も色々条件がありますが医療保険が使える仕組みがあることを知っていただけたら幸いです。
まだまだ説明不足のところもございます、ご相談に乗りますので気軽にお声をかけて下さい。